沖縄で自転車に乗るすべてのみなさまご注意ください!

掲載日:
2024.11.13

令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向にあること、また自転車を酒気帯び状態で運転した際に交通事故が死亡・重傷事故につながる可能性が高いことを受け、交通事故抑止のため新たな罰則規定が設けられました。

沖縄では、シェアサイクルの台数が拡大し利用者も増えています。沖縄観光で自転車をご利用される際には、十分ご注意ください。

自転車の「ながらスマホ」の罰則強化

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。

「酒気帯び運転」の罰則新設!

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

こんな運転も禁止です!

・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)